前回の続き。
政治資金規正法第22条の6の2 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。 ただし、その金額が1000円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
この条文には驚きました。 現金で寄付を持参して、秘書が手書きの領収書を出したのでは駄目と言うことです。 銀行振り込みは匿名は不可能です。 記録が残りますから。
売掛金管理で悩む経営者にとって、羨ましい法律です。
「何人も、預金又は貯金の口座への振込みによることなく、商品及びサービスの対価としての料金を支払ってはならない」
このような法律が決まれば、中小企業の倒産は減り、五十日(5、10の付く日、集金の日)の交通混雑は無くなり、消費税の徴収率が上がることは間違いないのですが・・・
匿名の寄付の場合、以下が考えられる。
・寄付は銀行振り込であったが、記載は匿名であった。
この場合は、記録が残っているのでバレるだがや。
・寄付は銀行振り込でなく、記載は匿名であった。
最初から誤魔化すつもりであった。
どちらにしても「あまりにも、お馬鹿さん」
by yuyuu-yano
| 2009-07-03 15:23
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by 矢野友遊 カテゴリ
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