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生命保険金請求権の時効

昨日は、業界の先輩が新しいビジネスをはじめたので、その披露イベントに行ってきた。



そこで、聞いた話。



公的年金の請求権の時効が問題になったが、

実は生命保険の保険金請求権にも時効がある。

何年か知ってますか?



会場に来ていた人の殆どが知るませんでした。

実は、私も知らなかったのです。恥ずかしい。



答えは3年です。



保険の約款では「その支払いの事由が発生した日からその日を含めて3年」になっているはずです。皆さん、約款を確かめましょう。

3年を経過したら時効によって請求の権利が無くなります。



3年過ぎて時効になる生命保険金が、億単位の額になっていることをご存知でしょうか?



へえ、そうなの・・・と一同、驚く。

私も驚きました。



では、皆さんにお聞きします。

貴方が受取人になっている生命保険の契約金について把握されていますか?



確かに、親が掛けていたのは知ってる。

でも、額までは知らない。



「お母さん、いくら掛けたの。私、どれぐらい貰えるの」とは聞きにくいですよね。



そんなこと、とても聞けません。



聞きにくいのは当然です。

でも、それを知らない・・・ということは、保険証券がどこにあるかも知らないでしょう?



そうなんです。それどころか貯金通帳に有りかも知らない。

父が亡くなった時、家捜しして、ようやく出てきました。



実は同居している家族でも、把握されてないのです。

ましてや、同居していない場合、さらに把握できません。



例えば親が長男と同居している場合、聞きに行けないでしょう。

この場合も、日本の親は長男だけでなく、他の兄弟も生命保険の受取人にしていることが多いのです。

兄弟を平等に扱おうとするのです。でも、その思い、愛情が、兄弟間の遠慮などで伝わらないのは悲しいですね。

それから、親も老いて来ますので、生命保険を掛けていたことも忘れてしまうこともある。



振り込め詐欺は、その間隙を狙っています。

老いて判断力が鈍った親が、コツコツと蓄えた虎の子の財産を自分で管理しているので、それが詐欺師に狙われるのです。






財産の相続も、生命保険も、利害関係にある身内より、信頼のおける第三者に管理してもらうほうが上手くいくのです。

管財人の制度を活用すべきなのです。

財産は別にして生命保険だけでも、証券情報を預かり、

定期的に本人及び受取人にその情報を伝え、

必要な時に適切に請求を支援するサービスがあれば便利だと思いませんか?

受取人が請求しない限り生命保険は支払われません。

保険会社の方から「請求してください」等と知らせてくれることはないのです。



戦前の日本は長子相続なので、財産分与の問題は揉めようがなかったのです。親の財産は長男が管理していました。揉めたのは横溝正史の小説の中だけです。



でも、現在は異なります。親は必ずしも長男と同居していないからです。

親の財産は、信用できる第三者が預かり、遺言状とあわせて執行する仕組みが必要かもしれません。

子供の頃に読んだ「小公子」は、セドリックの元に突然、管財人が訪ねてくるところから始まりました。

こうした方法は直ぐには無理にしても、生命保険の証券情報を預かり運用するサービスは必要と思われます。



宣伝みたいになりましたが2008年春から「ライフサロン」のサービスがFCの形態で全国展開されています。



http://www.lifesalon.jp/





ご参考までに。


by yuyuu-yano | 2008-07-20 14:55
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