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物品税の思い出

物品税を覚えてますか?


これは消費税です。


食料品などには掛からず、贅沢品のみ掛かる。


欧州で消費税20%の国はあるが、それは一部の品目が20%ということです。


食料品は0%、高くても3%。


日本の方が高率。


それを、さらに上げようとするの?


 


正気の沙汰ではありません。


 


以下はWIKIの記述。


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間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。


戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。


 


具体的には、宝石、毛皮、電化製品、乗用車あるいはゴルフクラブといったものが物品税の対象とされていた。


 


日本の「物品別間接税」は世界に先駆けて導入され、現在欧米で導入されている間接税の物品別軽減税率は日本のこの間接税システムを真似したものである


 


物品税は低所得者でも購入せざるをえない生活必需品などが非課税になっており、かわりに高所得者が購入する贅沢品に課税されるという税制であるため、一億総中流社会の原動力になったシステムといえる。


 


しかし、物品税は課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により生活必需品か贅沢品の判定自体が困難なものもあり、奢侈度で税率が異なっていたため、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。


 


例えば、物品税法上、レコードは一般的に課税であったが、教育に配慮して童謡と判定されれば非課税であった。


このため皆川おさむの『黒ネコのタンゴ』、子門真人の『およげ!たいやきくん』、わらべの『めだかの兄妹』などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われた。


 


『黒ネコのタンゴ』は東京国税局は童謡と判定したものの、他の国税局管内で歌謡曲とみなされ、結果的に課税となった。


『およげ!たいやきくん』は童謡と判定され、非課税となった。


『たいやきくん』問題を受けて、日本レコード協会は1977年、国税庁から了解を得て「歌詞・メロディが子供にふさわしく、子供が容易に口ずさめる曲」やジャケットに「子供向け」「児童向け」の表示があるレコードを童謡扱いとする自主基準を定めた。


この自主基準を基に、アニメソングについても童謡扱いとするレコード会社もあった。


しかし、1986年、ポニーとキャニオン・レコード(後に両社は合併し、ポニーキャニオン)が童謡扱いとしていたアニメソングのレコードの一部について、東京国税局は「童謡に該当せず、課税対象」と判断したため、物品税約4000万円を追徴された。


 


基本的には蔵出し課税であり、一部を除いてサービスなどには課税されない。


このような背景もあり、一般消費税導入時に物品税は廃止された。


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・・・と書いてありますが、物品税が一般消費税に変わったのではなく、売上税が不評なので、名前だけ消費税に換えたというのが真実。


 


今の消費税は「法人粗利税」と呼ぶのが正解。


 


 


by yuyuu-yano | 2012-03-01 23:08
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