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戦争の放棄」ではなく「戦力の放棄」なのである

パリ不戦条約(戦争の放棄に関する条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約である。国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定している。


 


1928年(昭和3年)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本など列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦など63か国が署名した。


不戦条約は、期限が明記されていないため、今日においても国際法として有効であるとされる。


 


条文は以下の通り。

第一条

締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各国の人民の名において厳粛に宣言する。


 


第二条

締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因がどのようなものであっても平和的な手段以外にその処理又は解決を求
めないことを約束する。


 


日本国憲法9条の最初の部分は、このパリ不戦条約を踏襲している・・・というよりパクッテいる。

「戦争の放棄」を憲法の条文に含めている国は、日本以外にも多数ある。憲法に「戦争の放棄」に条文を入れるのは別に珍しい話ではない(以前、本屋で立ち読みした本にリストが出ていた。本の名前を調査中)


 


↓も参照。


 


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4152736.html


 


国連憲章では、こうなっている。


 


国連憲章 第2条

3.すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。


4.すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。


 


しかし、パリ不戦条約を締結したのに第二次世界大戦が起きた。

国連憲章の第2条に、賢くも「戦争の放棄」が明記されたが、その後も戦争・紛争が続いている。




戦争の放棄は別に日本国憲法の専売ではない。

しかし、日本国憲法独自の部分がある。


 


第9条


日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 


(2)以降の部分はパリ不戦条約にも国連憲章にもない。

「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」の部分が日本国憲法の独自性なのである。



すなわち「戦争の放棄」ではなく「戦力の放棄」「軍隊の放棄」が、その独自の部分なのである。


by yuyuu-yano | 2009-05-03 21:09 | 祖国
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