派遣労働と言う形態はもう終わりました。 あれだけ新聞、テレビで「非情な派遣切り」と騒がれたら、もはや「派遣」という言葉を使うだけで企業イメージはダウンしてしまいます。 そのため、新たに派遣労働者を雇用するという選択肢はなくなりました。 現在、派遣労働者を雇用している企業は、法定の派遣受入制限期間が満了になった段階で、派遣元会社そのものと縁を切る予定です。 雨後の竹の子のように育った派遣会社は廃業するか、正社員をリストラすることになるでしょう。
企業の雇用形態は元通り「パートタイム労働」に戻るでしょう。人手が慢性的に不足していた時期に、自社の人事部が努力してもパートの希望者がなかなか集まらないために派遣会社に依頼したのです。 それは容易な手段でした。 今後は、人事部が汗をかき、努力し、自社に必要な人材を集めることです。
・・・・ですから、もう派遣の話題はどうでも良いことなのです。
でも、一連の報道が「労働者派遣法」の条文を良く読込んだ上で行われたとは、とても思えないので、以下に簡単にまとめてみました。
・派遣は「切る」ことが前提になっている制度である。
派遣というのは期間が限定されている労働形態です。 その期間は、恣意的に決められているのでなく、法律で決まっているのです。 派遣受け入れ期間は、2004年3月以前は最長1年までと制限されていました。 同じ人材を、1年以上、派遣労働と言う形態で雇用することはできないのです。 マスコミが「派遣を切るな」と非難しても困ります。 切らないと違法になってしまうのです。
・2004年3月以降は3年に延長されたが条件がついた。
2004年3月に、規制緩和があり原則として1年が3年まで延長されましたが、これには条件が付いています。(専門職などは別)
・1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存する。 ・ また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければならない。
派遣切りまでの猶予期間を3年に延長することは、労働組合は反対でした。そこで、この条文が着きました。
・製造業務の派遣はこの時期に解禁された ただし、2007年2月末日までは1年契約で、延長は不可能でした。最長3年に伸びたのは2007年3月以降です。
・ソフトウェア開発など特殊業務は期間無制限 法令で定められた26業務は、従来の最長3年が無制限となった。
・派遣労働者へ直接雇用の申し込みは義務付けられている
派遣労働者の受入期間は最長3年であるが、これを超えて雇用する場合、企業は派遣労働者に直接雇用を申し込まねばならない。 期間が無制限の26業務においては、派遣労働者が3年以上同じ職場で働いているのに、そこに同じ仕事をする別の人を雇い入れようとする場合は、まず、派遣労働者に雇用契約の申し込みをしなければならない。
もし、企業側がとぼけて雇用の申し込みを行わない場合、派遣労働者は地区の社会保険事務所に駆け込み訴えれば、企業は厳しく仕置きされる。
なお、派遣切りを非難したマスコミ各社は、実は派遣社員が多く、また、人材派遣会社まで経営しているとの噂がありますが、もちろん嘘ですよね。
by yuyuu-yano
| 2009-03-06 17:41
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by 矢野友遊 カテゴリ
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