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変形労働時間制の定着

一年単位の変形労働時間制を採用している企業が増えており、すっかり定着しているようだ。



これは会社と従業員代表が「時間外労働、休日労働に関する協定書届」を労働基準監督署に届ける時に、

①変形労働時間制を採用する労働者

②通常の労働時間性を採用する労働者

を分けて申告するのであるが、当社の場合も①が圧倒的に多い。



1年間の変形労働時間制は、まず会社と従業員が労働基準法の定める法定年間労働時間内で、年間労働時間を契約する。



双方、この労働時間を越えないように努力するが、超えてしまった時間について、会社は残業として割り増し賃金を払う。



1日の労働時間・・・10時間まで

1週間の労働時間・・52時間まで

連続労働日数・・・・6日まで

1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで


など細かな制限はあるが、忙しい時期にせっせと働き、山を越せばドーンと休む。このサイクルは慣れると能率が良い。



基本的には自己管理であるが、年間労働時間をオーバーする恐れがある場合は総務から警告が来る。



ドーンと1週間休めない人は、平日にパッと1日だけやすみ、美術展を見に行ったり、京都に日帰り旅行したり、平日が好きなように使える。

品川駅6時台初の「のぞみ」に乗れば、8時台には京都についてしまう。1日観光して、夕方まで充分に楽しめる。

平日の美術館は空いているし、観光地も人が少ない。



当社で変形労働時間制を採用した最初の年は、多くの超過労働時間が発生したが、2年目からは慣れたせいもあり、自己管理が出来るようになった。

by yuyuu-yano | 2008-05-05 11:19
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